相続の流れ
遺産相続にはいくつかの種類があり、その中には期限が設定されている手続きもあります。
うっかりその期限を過ぎてしまうと想定しなかった相続が発生してしまうなどの問題があることから、できるだけ早くに相続手続き済ませるようにしましょう。
相続の手続きとして、一つの区切りになるのが死亡後3ヶ月の間です。
この3ヶ月以内に金融機関に連絡をして故人名義の口座を凍結してもらうとともに、健康保険や年金などの手続きを行います。
さらに遺言書があるかどうかを調べ、その遺言書の効力を確認をする検認作業を行ったのちに故人の財産を調べて、そこから相続人同士の話し合いとなります。
このうち期限が設定されているのが「遺留分減殺請求」および「相続放棄の手続き」です。
これらは一定期間内に行わないことにより権利を放棄したことになりますので、あとからやり直すことができません。
いずれも重要な財産分与に関する手続きとなりますので、必ず期間を設定し間違いがないよう、できるだけ弁護士など専門家を間に入れて行うようにしてください。
相続できるもの
相続できるものは、基本的には現金や証券など経済的価値のある財産に限定されます。
具体的には預貯金や不動産、または故人が生前所有していた著作権や知的財産権などといったものです。
中でも、相続の際に困ることが多いのが、故人が生前趣味で集めていた美術品・骨董品。
人それぞれ趣味嗜好がありますし、画家や工芸家に精通している人は少ないので、実際の作品の価値がわからないことも多いです。
もし生前贈与が可能なのであれば、その時点で専門鑑定士がいる絵画買取業者に査定を依頼して、そのまま引き取ってもらうという方法も視野に入れましょう。
反対に相続の対象にならないものとしては、契約者が本人に限定されていた契約に設定されていた権利や、祭祀財産(お墓、仏壇、位牌など)、葬儀のときに集められた香典、それに生命保険金といったものです。
相続手続きでの注意点
注意したいのが、相続対象となる経済的価値のある財産というのは必ずしもプラスの財産に限らず、借金などの負債も含まれるという点です。
相続をするということは、プラスの財産だけでなく負債部分も同時に引き受けることになります。
相続人はそのあたりのことを考え、相続をするか相続放棄をするかを考えていかなければなりません。
最初に紹介した「相続放棄」についてですが、これは被相続人が亡くなってから3ヶ月以内に行わなければならないこととなっています。
相続放棄をした場合、プラス財産もマイナス財産も全く引き受けないことになりますので、他の相続放棄をしない相続人がその分を分割もしくは放棄することになるのです。
相続にはもう一つ「限定承認」という方法もあります。
限定承認の場合、相続権のある人(配偶者、子供など)が全て合意することで効果を得られます。
限定承認では故人の財産の負債部分をプラスとして存在している部分のみで補い、返済しきれなかった部分は相続しないということを行うことです。
通常の相続放棄は相続人が一人ずつ単独で行うことができますが、限定承認では全員の合意がなければできませんので、期限内にきちんと話し合いをまとめる必要が出てきます。